介護福祉士介護技術講習
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介護福祉士介護技術講習
介護福祉士は、社会福祉分野における我が国最初の国家資格制度として、昭和62年「社会福祉士および介護福祉士法」に制定された資格である。
介護福祉士は「身体や精神の障害により日常生活を営むうえで支障のある人の食事、入浴、排泄など、生活上必要な介護を行い、介護を受ける当人、その家族や近親者といった介護を行う人に対して介護に関する指導を行うプロ」であり、厚生労働省の登録を受けた人以外は、介護福祉士を名乗ることはできない。
介護福祉士になるには、大きく分けて二つの方法があり、一つは専門学校などの養成施設に進学、卒業して資格を取得する方法である。もう一つは実務経験を積んでから国家試験を受験し、合格するという方法。
介護福祉士国家試験は従来、筆記試験合格者がさらに実技試験を受験し、これに合格してはじめて介護福祉士の資格を得られる仕組みだった。平成17年から(第18回介護福祉士国家試験から)厚生労働省によってこの制度は改革され、介護技術講習制度が導入された。すなわち、筆記試験については従来どおりだが、実技試験については受験者はあらかじめ実技試験か介護技術講習のいずれかを選択し、介護技術講習を受講して修了した者には、実技試験を免除されるようになったのである。
介護技術講習は、厚生労働大臣に実施予定を届けた介護福祉養成施設が介護技術講習会として実施する。
介護技術講習は、?介護過程の展開、?コミュニケーション技術、?移動の介護等、?排泄の介護、?衣服の着脱の介護、?食事の介護、?入浴の介護等、?総合評価の8項目、合計32時間からなる。
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